ノボルの視点ブログ 東北の空から(第337回)

小さなお家(タイニーハウス)で暮らす

東北のとある街の小さな土地に 小さなおうち(タイニーハウス)を建てました 

この街で職に就くこともできました ブログのタイトルを新たに「ノボルの視点 東北の空から」にしました いつも夜明けの空がキレイなので思いつきました

今回は「空き家改修 他」 です

負動産?

ひさしぶりにポケットをゴソゴソしていたら 2023年6月15日(木)の日本経済新聞の記事が出てきました

見出しは 「空き家改修 費用3分の1補助 国交省 企業やNPOに 中古物件市場を活性化」

国土交通省が 企業やNPOが手がける空き家のリノベーション(大規模改修)費用の3分の1を補助するとの内容で 事業者が対象の補助金制度

対象は事業者が空き家を買い取るなどして大規模改修をした場合に要した費用で 解体せずに住宅や施設として再利用することを想定しています

いっぽう 取り壊した場合は費用の5分の2を補助するとゆーことです

そーいえば 実家を「更地渡し」で売却した時 200万円ほどの解体費用がかかったのを思い出しました

その時に この制度があれば 解体業者に融通を効かしてもらって 値引きしてもらえたかもしれません

節税

同記事では 23年度税制改正で 相続空き家の発生を抑える特例の延長したとも述べられています

亡くなった親から家屋を相続した人が譲渡所得から最高3000万円を控除できる仕組みについて 23年末までの時限措置を4年延ばしたとのことです

実家を売却したときはこの特例を活用しました

また その前に発生する「相続税」についても 「小規模宅地等の特例」も活用できたのです

ふつう親からの相続手続きなんて 一生に一度しかない(たぶん)ので はじめての経験で大変煩雑な作業をこなしてきたと われながらよくやった思います

税務署に出向けば 手続きの詳細や必要書類の数々についてちゃんと教えてくれるのだ とゆーこともわかりました

控除とゆーもの

会社勤めしかしたことがなく 税金関係はほとんど源泉徴収で済ませていたので 今回のように「相続税」や「譲渡所得税」について「控除」が発生するなんて知りませんでした

「相続税」については「基礎控除」の他に「葬儀費用」を控除できました

実家売却の「譲渡所得」では売却にかかった「交通費」「通信費」「遺品整理費用」などを控除できました

もう3年前の話になってしまいました

この時の教訓は 「状況を放置しないで即行動」とゆーことでした

空き家問題

記事の話に戻ります

総務省によると 空き家は2018年に全国で849万戸あって うち放置された空き家は349万戸 2030年までに470万戸(3割増)になる見通しだそーです

日本の住宅全体に占める空き家の割合は2018年のデータで13.6%あるとゆーことです

空き家には 「倒壊の危険」「周辺の景観 衛生状態の損傷」「防犯面の懸念」とゆー問題が発生します

放置すれば 窓や壁の一部が壊れているような「管理不全空き家」となって 税優遇の対象から外されることになりました

2023年6月7日に 上記内容で空き家対策を強化する改正関連法が参議院本会議で可決 成立したと報じます

売却 節税で余裕ある転居資金を賄うことができました

もし 相続したご実家の土地や家屋の処分を考えていらっしゃる方がおられるなら 参考にしていただければ幸いです

今回は以上です

ノボルでした

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